外国株式の配当は二段階で課税される
外国の株式の配当金には、まず、その国で現地の税金が差し引かれます。そのうえで、日本に住む投資家には、日本の税金(所得税・復興特別所得税・住民税)も課税されます。
米国株を例にすると、次のような流れです。
- 1. 米国で、配当金に対して源泉徴収(日米租税条約により、一般に10%)
- 2. 残った金額に対して、日本で20.315%の税金が課税される
計算例:100ドルの配当金の場合
配当金が100ドルの場合を、考えてみましょう。
| 段階 | 金額 |
|---|---|
| 配当金(税引前) | 100.00ドル |
| 米国の源泉税(10%) | −10.00ドル |
| 日本の課税対象 | 90.00ドル |
| 日本の税金(20.315%) | 約−18.28ドル |
| 手取り | 約71.72ドル |
税金の合計は約28.28ドルで、配当金に対する実質的な税率は約28.3%です。国内株式の20.315%と比べて、高く見えます。
外国税額控除:二重課税を調整する仕組み
同じ配当金に、外国と日本の両方で税金がかかるのは不公平なので、外国で支払った税金の一部を、日本の税金から差し引ける仕組みがあります。これが「外国税額控除」です。
確定申告で、外国で課された税金のうち、一定の限度額までを、日本の所得税(と住民税)から控除できます。控除を受けると、先ほどの計算例の実質的な税負担が下がる場合があります。
控除を受けられる金額には限度があり、取り扱いは口座の種類や証券会社によっても異なります。実際に利用する場合は、証券会社の案内や、税務署の説明を確認してください。
米国源泉税の10%は手続きが必要
米国株の配当にかかる現地の税率が10%になるのは、日米租税条約の適用を受けるための手続き(多くの証券会社で、口座開設時に「W-8BEN」という書類を提出します)をしているためです。
この手続きをしていないと、現地の税率が高くなることがあります。外国株式の取引を始めるときは、証券会社の案内に従って、手続きが済んでいるかを確認しておきましょう。
NISA口座の場合は?
NISA口座で受け取る外国株式の配当金は、日本の税金(20.315%)は非課税です。ただし、現地で引かれる税金(外国源泉税)は、NISA口座でも引かれてしまいます。
さらに、外国税額控除は、日本の税金がかからないNISA口座では使えないため、現地で引かれた税金は戻ってきません。この点は、NISAで外国株式を持つときの、注意すべき点のひとつです。
為替の影響にも注意
外国株式の配当金は、外貨で支払われ、円に換算して受け取ります。そのため、受け取るときの為替レートによって、円での受取額が変わります。株式を売却するときの損益も、購入時と売却時の為替レートの差が影響します。
記録をつけるときは、円換算した金額で残し、為替の影響も含めた成績を把握するのがおすすめです。制度の取り扱いは変わる可能性があるため、最新の情報を確認してください。
よくある質問
Q. 外国税額控除は、必ず受けられますか?
A. 外国で課された税金のすべてが、控除されるわけではありません。控除できる金額には限度があり、口座の種類や、ほかの所得の状況によっても異なります。NISA口座では、控除を受けられません。
Q. W-8BENの提出を忘れていた場合は、どうなりますか?
A. 提出していない場合、米国の源泉税率が、条約の軽減税率(10%)より高くなる場合があります。すでに引かれた税金の取り戻しは難しいため、取引を始める前に確認しておくことが大切です。
Q. ETFや投資信託の分配金も、同じように課税されますか?
A. 外国の資産を組み入れた投資信託などは、仕組みが異なります。分配金に対する税金の扱いや、外国税額控除の可否は、商品ごとに確認が必要です。
Q. 配当金を円に換算するときの為替レートは、どう決まりますか?
A. 一般的には、受け取った日のレートを使って、円に換算されます。証券会社が使うレートが決まっているため、実際の入金額や取引報告書を確認してください。
配当を記録するときのポイント
外国株式の配当金は、受け取り方や税金の扱いが複雑なため、記録のつけ方にも工夫が必要です。
- 配当金は、円換算した金額で記録しておくと、全体の成績と合算しやすい
- 外国で引かれた税金と、日本で引かれた税金を、分けて記録する
- 口座の種類(課税口座かNISAか)も、あわせて残しておく
証券会社の配当金の支払通知書や、年間取引報告書の数字と、自分の記録を照らし合わせておくと、申告のときにも役立ちます。
まとめ
- 外国株式の配当金は、現地で先に課税され、そのうえで日本でも課税される。
- 米国株の場合、100ドルの配当で、実質的な税率は約28%になる。
- 二重課税の調整として、確定申告で外国税額控除を受けられる場合がある。
- NISA口座では、日本の税金は非課税だが、外国の源泉税は戻らない。
この内容を、Asefoでどう活かせるか
配当金を記録するときは、税引前の金額と、引かれた税金を分けて残しておくと、あとから振り返りやすくなります。外国株式は為替の影響もあるため、円換算した金額で記録しておくのがおすすめです。
この記事について
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の売買や税務上の判断を 勧めるものではありません。税制や各種制度は改正される場合があります。個別の判断が必要な場合は、 国税庁・金融庁・各証券会社の公式情報をご確認いただくか、税理士などの専門家にご相談ください (記載内容は2026年10月時点の一般的な内容です)。