受け取るときに引かれる税金(源泉徴収)
国内の上場株式の配当金は、支払われる時点で、あらかじめ20.315%の税金が差し引かれます。この内訳は次のとおりです。
- 所得税・復興特別所得税:15.315%
- 住民税:5%
たとえば、1万円の配当金が出た場合、約2,031円が税金として引かれ、手元に入るのは約7,969円です。証券会社の口座に振り込まれる金額は、すでに税金が引かれた後の金額になっています。
確定申告で選べる3つの方法
源泉徴収で税金が引かれたうえで、確定申告の方法を次の3つから選べます。
| 方法 | 内容 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 申告不要 | 源泉徴収された税金のみで課税が完了。確定申告をしない | 手間をかけたくない人。多くの人はこれで足ります |
| 申告分離課税 | 株式の譲渡損と配当を損益通算できる。税率は一律20.315% | 株の売却損があり、配当と相殺したい人 |
| 総合課税 | 他の所得と合算して課税。配当控除が使える | 所得が比較的低く、配当控除のメリットが大きい人 |
どれを選ぶかは、証券口座の種類や、ほかの所得の額、扶養や社会保険の状況などで変わります。
申告分離課税が役立つ場面:損益通算
株を売って損失が出た年は、確定申告で「申告分離課税」を選ぶと、配当金と損失を通算できます。通算すると、源泉徴収された税金の一部が戻ってくることがあります。
たとえば、年間で売却損が5万円、配当金が10万円だった場合、損益通算後の課税対象は5万円になります。もともと10万円分に対して引かれていた約20,315円の税金のうち、約10,157円の分は取り戻せる計算です(通算後の5万円には約10,157円の税金がかかります)。
特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合は、口座の中で一定の通算が自動で行われますが、複数の証券会社をまたぐ場合などは確定申告が必要です。
総合課税のしくみと注意点
総合課税を選ぶと、配当所得を給与などのほかの所得と合算して税額を計算します。そのかわり「配当控除」という税額控除が受けられるため、課税される所得が一定以下の人にとっては、結果的に税負担が軽くなる場合があります。
ただし、所得が大きい人は累進税率の影響で、申告不要や申告分離課税のほうが有利なことが多いです。また、総合課税にすると所得が増えたとみなされ、国民健康保険料や、扶養に関する判定、各種の所得制限に影響することもあります。メリットとデメリットの両面を確認してから選びましょう。
NISA口座で受け取る配当金の場合
NISA口座で受け取る配当金には、税金がかかりません。ただし、これには受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしておくという条件があります。別の方法で受け取ると、課税されることがあります。
NISA口座で得た配当は、そもそも課税の対象外なので、確定申告の方法を選ぶ必要もありません。また、課税口座の配当金と損益通算することもできません。
外国株式の配当金は別のルールがある
外国の株式の配当金は、現地で先に課税され、そのうえで日本の税金がかかるため、国内株式とは取り扱いが異なります。確定申告で「外国税額控除」を受けられる場合もあります。詳しくは、外国株式の配当金について解説した記事をご覧ください。
配当金にかかる税金の取り扱いは、毎年の税制改正で変わる可能性があります。申告の前には、国税庁の最新の案内を確認してください。
計算例:年間の配当金が20万円の場合
1年間に受け取った配当金(税引前)が20万円で、特定口座などの課税口座で受け取っていたとします。
- 源泉徴収された税金:約40,630円(20万円 × 20.315%)
- 手取り:約159,370円
申告不要を選ぶ場合は、この手取りで課税が終わります。一方、同じ年に、株の売却損が10万円あった場合に、申告分離課税を選んで損益通算をすると、課税される配当が10万円分に減り、約20,315円の税金が戻ってくる計算になります。
よくある質問
Q. 申告不要を選んでも、ほかの理由で確定申告をする場合はどうなりますか?
A. 上場株式の配当金は、ほかの理由で確定申告をする場合でも、申告する配当と申告しない配当を、一定のルールのもとで選べます。具体的な取り扱いは、申告の状況によって異なるため、国税庁の案内で確認してください。
Q. 配当控除とは何ですか?
A. 総合課税を選んだ場合に、配当所得の一定割合を、税額から差し引ける制度です。差し引ける割合は、所得の金額によって異なります。
Q. 申告不要でも、住民税には影響しますか?
A. 配当金から、住民税(5%)がすでに引かれているため、申告不要を選べば、追加の手続きはありません。ただし、申告する方式によって、住民税の取り扱いが変わる場合があります。
Q. NISA口座の配当金は、申告が必要ですか?
A. NISA口座で受け取った配当金は、非課税のため、申告の必要はありません。ただし、受け取り方法が株式数比例配分方式になっていることが条件です。
まとめ
- 国内上場株式の配当金には、受け取る時点で20.315%の税金が引かれている。
- 確定申告の方法は、申告不要・申告分離課税・総合課税の3つから選べる。
- 多くの人は、手間がかからない申告不要で足りるが、損益通算などをしたいときは申告分離課税が有利になる。
- NISA口座の配当金は非課税(株式数比例配分方式が条件)。
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配当金を受け取るたびに記録しておくと、年間の配当合計も簡単に確認できます。
この記事について
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の売買や税務上の判断を 勧めるものではありません。税制や各種制度は改正される場合があります。個別の判断が必要な場合は、 国税庁・金融庁・各証券会社の公式情報をご確認いただくか、税理士などの専門家にご相談ください (記載内容は2026年10月時点の一般的な内容です)。